外国人同士のカップルに子供が生まれたらどんな手続をすればいいの?国際業務専門行政書士がその後不安を解決します!

外国人同士のカップルに子供が生まれた場合、どんな手続をすればいいのでしょうか?
異国の地での出産は不安でいっぱいだと思いますが、事前に情報収集をして少しでも不安を解消していただけたらなと思います。
日本の役所等への届出
日本側への手続は基本的に日本人カップルの間に子供が生まれた場合と同じです。
赤ちゃんの名前はカタカナで記載し、本国での方式によるアルファベットも書いておきます。
中国や韓国の方であれば、漢字で届出をすることも出来ます。(日本で使える漢字のみ)
日本側への手続は、赤ちゃんが生まれてから14日以内に済ませる必要があります。
日本側への手続が完了すると、赤ちゃんの健康保険証が作られることになります。また、住民票も作られるのでで様々の福祉サービス等を受けることが出来ます。
入管に在留資格の申請を行う
入管に赤ちゃんの在留資格を取得するための手続を行います。
赤ちゃんの在留資格は両親の在留資格によって変わってきますが、多くの場合は定住者や家族滞在となる場合が多いようです。
在留資格取得の手続は、赤ちゃんが生まれてから30日内に行う必要がありますが、60日以内に出国する場合は手続は不要とされています。ただし、60日を過ぎてしまうとオーバーステイになってしまいますので、気を付けましょう。
本国への登録
大使館や領事館で、本国側への手続を行います。
これを忘れてしまうと、本国側が赤ちゃんが生まれたことを知らない!!という状況が出来てしまうので、日本での生活に支障が出てしまったり、パスポートをはじめとする本国側から発行してもらう書類が取得できないという事態になってしまいます。
いつまでに手続を行う必要があるかはその国の法律のよるので一概には言えませんが、だいたい3か月以内に手続を完了させた方が良いようです。
まとめ!赤ちゃんが生まれたら3つの手続が必要
外国人カップルに赤ちゃんが生まれた場合は、すでにご説明したように3つの手続が必要となります。
- 日本の役所への届出
- 入管への在留資格取得申請
- 大使館や領事館などで本国への登録
赤ちゃんが生まれた直後は、生活スタイルが一変して大変だと思いますがあらかじめ情報収集をして準備をしておきましょう。
それでも手続が難しい場合は、お気軽に国際業務専門の行政書士にご相談ください。
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