• HOME
  • BLOG
  • 家族滞在
  • 同性のパートナーを家族滞在で呼び寄せたい!佐賀の国際業務専門行政書士が注意点を解説

同性のパートナーを家族滞在で呼び寄せたい!佐賀の国際業務専門行政書士が注意点を解説

海外では同性婚が法律上認められている国があります。
世界で最初に同性婚が認められたのはオランダ、それに続けてベルギー・スペインと続けて合法化されて2024年1月現在では36の国・地域で認められています。

そんな中で、日本に滞在することになった外国人が、母国にいる同性パートナーを呼び寄せたいといった希望をもつ場合も十分に考えられます。

この場合に注意しなければならないことを、佐賀県の国際業務専門行政書士が注意するべきポイントを解説します。

家族滞在で呼び寄せることは可能なのか?

【事例】
外国人Aさんは現在、技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本に滞在しています。実は簿価国同性婚をしたパートナーである外国人Bさんを残してきています。家族滞在で呼び寄せたいのですか可能でしょうか?

上記のような事例を使って検討していきましょう。

この場合残念ながら、家族滞在で呼び寄せることは出来ません。

現在の日本の法律では、同性婚を認めておらず、家族滞在も法律上の婚姻関係のある配偶者であることを前提としています。したがって、現行法上では家族滞在で外国人Bさんを呼び寄せることは出来ません。

ただし、法務省は通達により同性婚の場合は「特定活動」という在留資格で呼び寄せることができるとしました。

在留資格の審査は、様々な要素を総合的に判断されますが、同性婚のパートナーを呼び寄せる場合は「特定活動」の在留資格を検討することが出来ます。

当事者の一方が日本人の場合は?

特定活動で同性のパートナーを呼び寄せる場合、当事者のそれぞれの国で有効に法律婚が成立している必要があります。

前の方でも書いたように、日本では現行法上同性婚を認めていません。
したがって、当事者の一方が日本人の場合は日本で婚姻が成立していない以上、「特定活動」の在留資格では呼び寄せることは出来ません。

ただ、呼び寄せる方法が全くないわけではなく、他の在留資格に該当すれば日本で一緒に暮らすことができますので、他の資格該当性を模索していくことになります。

公式LINEに登録して最新の情報をget!

あめやま行政書士事務所では、公式LINEを始めました。

ぜひお友達登録して、最新の配信をお待ちください。

友だち追加
  1. この記事へのコメントはありません。