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永住者許可申請のポイント!佐賀県の国際行政書士が解説します

「永住者」とは「法務大臣が永住を認めるもの」に対して与えられる在留資格です。

永住者は、他の在留資格地異なり制限が少ないため、より安定した生活を送ることが出来ます。だからこそ、日本で暮らす外国人の方の中でもいずれ永住者の在留資格を取得することを目標とされている方も多くいらっしゃいます。

本日は永住者の在留資格を取得するためのいくつかのポイントを解説していきたいと思います。

永住者の要件

法律上の要件としては、以下の通りです。

①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③日本国の利益にゴウすることが認められること

永住者は活動内容や在留期限に制限がないというメリットが多くあるからこそ、審査はとても慎重に行われます。

ただこの三つを並べられてもイメージが付きにくいと思いますので、一つずつ詳しく見ていきます。

素行善良要件とは

素行善良要件とは、日本のルールを守り日常生活を送ることが出来ていますか?という部分について審査するものです。

具体的には…

  • 日本の法令に違反し、懲役、禁固又は罰金刑を受けていないこと
  •  違法行為又は風紀を乱す行為を行為を繰り返し行う等、素行が善良と認められないような特段の事情がないこと

などがあげられます。

さらに風紀を乱す行為というのが、どういった場合が該当するのかが気になると思います。

例えば、スピード違反などの軽微な違反の場合、一回であれば素行不良とみなされないこともあるようですが、短期間で繰り返しスピード違反を行っていた場合は不許可となる可能性が高まります。また、飲酒運転や大幅なスピード超過なども、明らかな故意があったと判断されて不許可になる可能性が高まります。

その他には、原則就労が認められない在留資格で資格外活動でアルバイト等を行っていた場合に週28時間を超えて就労してしまった場合などもマイナス要素として働いてしまします。

これらのことは、ケースバイケースで判断されるためはっきりと基準が示されているわけではありません。
なお、申請者本人だけではなくその家族全員がこの素行善良要件を満たす必要があるとされています。

独立生計要件

日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、申請者の職業又は申請者の有する資産等から判断して将来的に安定した生活が見込まれることを審査します。

この独立成型要件は、必ずしも申請者単体で要件を満たしておく必要があるのではなく、世帯収入で総合的に安定して生活できると判断されれば許可の可能性があります。

一般的には年収300万円がボーダーと言われており、扶養する家族が増えれば一人につきプラス50万円程度が必要にるとされています。

また、申請の直前の年収だけではなく原則として直近5年分の確認がなされます。

ただ、こちらもケースバイケースで判断されるため、単に300万円の基準に達していないからといってあきらめず、何かこれを補填できるような要素がないかまずは考えてみましょう。

国益要件

申請者が永住することで、日本に利益があるのか?ということについて審査されます。
以下、具体的に確認してみましょう。

1、原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち直近において引き続き5年以上は就労系の在留資格で滞在していること

「引き続き」というのは、途切れることなく継続してということですので、再入国の許可を得ずに単純出国した場合などは要件を満たさなくなってしまいます。また、「引き続き5年以上」という点についても、例えばこの期間は連続している必要があるため、留学で2年⇒技術・人文知識・国際業務で3年⇒特定技能1号で3年⇒技術・人文知識・国際業務で2年の場合は、間の特定技能が就労系の在留資格としてカウントされず、「引き続き」という要件を満たさなくなってしまいます。

2、法律のルールを守り、公的義務を適正に履行していること

法律のルールを守るという点は字の通りで、公的義務というのは社会保険や年金等の納付をきちんと行っているかということです。「適正に履行」している必要がありますので、未納があったものを遅れて申請前にまとめて支払ったとしても不許可となってしまう可能性があります。

確認が必要な期間としては、地方税は原則直近5年間、年金・保険は原則直近2年間を確認されます。
例えば、1年半くらい前に年金を遅れて支払ってしまった‥‥というようなことがあった場合は、今すぐ申請するのではなく2年間遅滞なく支払ったという実績を作ってから申請することも検討しなくてはいけません。

3、申請時に持っている資格が入管法に規定される最長の在留期間もっていること

入管法上、最長の在留期間は5年間ですが、現時点で実務上は「3年」以上あればよいという取り扱いをされています。

ちなみに、申請者Aと共にその妻B(家族滞在)が同時に永住許可申請をする場合は、申請者Aが要件を満たしていれば妻B(家族滞在)は3年未満でも許可される可能性があるようです。

4、公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

感染症対策のための公衆衛生のルールやや薬物使用のルールなど、日本のルールに従って日常生活を送っているかどうかを審査されます。

主にこれまでご説明した4つの点が国益要件として審査されますが、この中でも特に「公的義務」については最大5年間の「適正な履行」について確認がなされることから、最も注意が必要な点と言えるかもしれません。

永住許可申請の審査期間

永住許可申請の審査期間は4か月程度と言われていますが、実際には6か月程度かかることも少なくなく、申請内容によっては8か月から10か月ほどの時間を要することもあるとのことです。

永住許可申請においては、他の在留資格変更許可申請とは異なり在留期間の特例の適用がありません。
審査中に、現に持っている在留資格の期間満了の日を迎えてしまうと違法状態となってしまうため、在留資格の期限管理も確実に行う必要があります。

まとめ

永住申請については、許可が下りれば申請者にとっては大きなメリットを得ることになります。
だからこそ、より一層慎重な審査が行われます。

申請前にしっかりと確認作業を行い準備をしましょう。

ただ、この一層慎重な審査が行われる永住申請も、一定の要件を満たせば特例で基準が緩和されています。

特例にについてはこちらをご確認ください。
≫≫永住許可申請における特例措置について

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