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日本人の配偶者と離婚することになったら、もう日本に住めないの?佐賀県の国際業務専門行政書士が解説します!

離婚は、多くの場合、様々な生活上の変化をもたらします。特に、外国人配偶者の場合、離婚後の在留資格や日本での生活について不安を感じることがあります。しかし、離婚後も日本での生活は可能なのでしょうか?

佐賀県の国際業務専門行政書士が、この問題について解説します。

離婚後の定住者への在留資格変更の可能性

配偶者との離婚により、在留資格が失効する場合がありますが、定住者への在留資格変更の申請が認められることもあります。以下の条件が考慮されます。

  1. 日本において、概ね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
  2. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものではないこと
  4. 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

以上の、ことなどを総合的に判断して審査されます。

日本人の実子を監護・養育する場合

先にも述べたように、日本人の配偶者として滞在していながら離婚により定住者に資格変更をする場合は、3年の婚姻期間があることが大体のボーダーとなっています。

ただし、日本人との間に出生した子を離婚後に日本国内において親権をもって監護養育する場合は、日本人との婚姻期間が概ね3年に満たなくても定住者への変更が認められる場合があります。

不許可になる場合は?

婚姻期間が長ければどんな場合でも定住者への変更が許可されるわけではありません。

こちらに法務省が公開している許可事例と不許可事例を読むことが出来ます

定住者への許可事例と不許可事例

こちらを読む限り、婚姻期間が3年以上あっても犯罪による有罪判決を受けた場合や、婚姻の実態がなかった場合などで不許可となっているようです。

ぜひ行政書士にご相談ください

配偶者との離婚後も、定住者への在留資格変更が可能な場合がありますが、そのためには一定の要件を満たす必要があります。適切な手続きと条件を理解し、必要な場合は専門家の助言を受けることが重要です。

離婚後の在留資格に関心のある方は、自らの状況を正確に把握し、適切な対応を検討することが重要です。

ぜひ行政書士にご相談ください。

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